不動産税 Real estate tax

【2026年版】

なぜ最近、リファイナンスできないアメリカ不動産が増えているのか? ― 物件価格は上がったのに、なぜ銀行は貸してくれないのか? ― カリフォルニアを中心に、長年アメリカ不動産を保有してきた日本人オーナーの方々から、最近このような相談が増えています。 「昔は問題なく借り換えできたのに、今回は断られた」「物件価格は上がっているのに、なぜ銀行は貸してくれないのか?」「Cash-out refinance をしたかったが、希望額まで借りられなかった」 実際、2025年〜2026年にかけて、アメリカでは「リファイナンスが難しくなっている物件」が増えています。 特に、カリフォルニアなどで長期保有されているアパートにおいては、 にもかかわらず、 「銀行の融資条件を満たせない」 というケースが現実に増えています。 今回は、その背景をできるだけわかりやすく解説します。 「物件価格が高い」だけでは、銀行は貸してくれない まず重要なのは、 銀行は、単純に「物件価格」だけを見て融資しているわけではない という点です。 もちろん、担保価値は重要です。 しかし近年、銀行が以前より強く見ているのは、 […]

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【2026年版】FIRPTAで源泉徴収されたお金はいつ戻る?還付までの流れと注意点

はじめに アメリカ不動産を売却した際、売却代金の約15%超が 突然差し引かれて驚いたという方は非常に多いです。 これはFIRPTA(外国人不動産投資税法)による源泉徴収です。 しかし、ここで重要なのは:  この金額は「最終的な税金」ではないという点です。 多くの場合、払い過ぎた分は後から還付されます。 本記事では、 について、実務ベースで解説します。 FIRPTAの本質:「税金」ではなく「前払い」 FIRPTAによる源泉徴収は、  あくまで「税金の前払い」 です。 つまり、 という仕組みです。 還付までの流れ(実務ステップ) FIRPTAで引かれたお金を取り戻すには、以下の手続きが必要です。 Step 1:確定申告を行う 売却した翌年に、アメリカで確定申告を行います。

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【プロフェッショナル版】米国不動産売却における州別税負担の比較(2026年版)

カリフォルニア・ニューヨーク・ハワイ:出口戦略で差がつく「税金の壁」 アメリカ不動産を売却する際、多くの不動産オーナーが直面するのが「連邦税+州税+日本での申告」という三重の複雑さです。特に州ごとの税制の違いは、最終的なキャッシュフロー(手取り)を数十万ドル単位で左右します。 本記事では、主要3州(CA、NY、HI)における売却時の税務構造と、実効税率の真実を専門的知見から整理します。 1. アメリカ不動産売却の税務構造(連邦レベル) まず、全州共通の「連邦税」を整理します。売却益(Capital Gain)には以下の税目が重畳的に課されます。 2. 州別の税率と特徴:なぜ「場所」が重要か? 州税は、連邦税に上乗せで課されます。 ① カリフォルニア州(CA) ② ニューヨーク州(NY / NYC) ③ ハワイ州(HI) 3. 【比較表】$1,000,000の利益(Gain)が生じた場合の試算

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日本在住者がアメリカ不動産を売却すると

日本とアメリカで二重課税になるのか? カリフォルニアやハワイ、ニューヨークなど、アメリカに不動産を所有している日本在住のオーナーから、よくいただく質問があります。 「アメリカの不動産を売却すると、日本とアメリカの両方で税金を払うことになるのでしょうか?」 結論から言うと、 日本とアメリカの両方で課税対象になる可能性はあります。 ただし、通常は 外国税額控除 という制度があるため、同じ利益に対して完全に二重課税になるわけではありません。 しかし実際の取引では といったケースもあります。 この記事では、日本在住者がアメリカ不動産を売却した場合の基本的な税務の仕組みを整理します。 ※私は米国公認会計士として、主にアメリカ側の税務・不動産取引のサポートを行っています。日本側の申告については日本の税理士への確認が必要になりますが、日本在住オーナーが理解しておくべき基本的なポイントを解説します。 典型的なケース 例えば次のようなケースです。 この場合、売却によって 150万ドルのキャピタルゲイン(売却益) が発生します。 ここで多くの日本人オーナーが疑問に思うのが 「この利益に対して、日本とアメリカで両方税金がかかるのか?」 という点です。 アメリカではどのような税金がかかるのか アメリカに所在する不動産を売却した場合、アメリカ非居住者(例えば日本の居住者)でも アメリカで課税 されます。

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FIRPTAの源泉徴収を減らす方法(Withholding Certificate)

前述の通り、アメリカ非居住者がアメリカ国内の不動産を売却する場合、通常は 売却価格の15% がFIRPTAの源泉徴収として差し引かれます。 しかし、この15%は最終的な税額ではなく、税金の前払いという位置づけです。 実際の税額がそれより少ないと予想される場合には、 Withholding Certificate(源泉徴収減額申請) を申請することが可能です。 Withholding Certificateとは Withholding Certificateとは、 IRS(アメリカの国税庁)に対して源泉徴収額の減額または免除を申請する制度 です。 正式には Form 8288-B を使用して申請します。 【IRS Official

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日本人がアメリカ不動産を売却した場合、日本とアメリカの税金はどうなるのか

アメリカで不動産を保有している日本人オーナーの方は少なくありません。特にカリフォルニアなどの主要都市では、1980年代から1990年代にかけて購入された不動産が、現在では購入価格の数倍になっているケースも珍しくありません。 そのため、長年不動産を保有されているオーナーの方から次のようなご相談を受けることがあります。 この記事では、日本人がアメリカ不動産を売却した場合の税務の基本構造について解説します。 アメリカ不動産を売却した場合の基本税制 アメリカで不動産を売却した場合、基本的には Capital Gain Tax(キャピタルゲイン税) が課税されます。 キャピタルゲインとは 売却価格 − 取得価格(購入価格+改良費など) で計算される利益です。 主な税金としては次のものがあります。 カリフォルニア州などの場合、これらを合計するとケースによっては 30%〜40%程度 の税負担になることもあります。 FIRPTA(外国人不動産源泉税) アメリカ国外に在住の人がアメリカ不動産を売却する場合、もう一つ重要な制度があります。

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日本国籍の人がアメリカ不動産を30年保有すると税金はいくらになるのか

アメリカで不動産を30年以上保有している日本国籍の不動産オーナーの方は少なくありません。 特に1980年代後半から1990年代前半にかけて購入された物件は、現在では購入価格の2倍〜5倍以上になっているケースも珍しくありません。 一方で、多くのオーナーの方が気にされているのが などです。 この記事では、アメリカ不動産を約30年間保有した場合の税金のイメージを、簡単な例を使って解説します。 30年前に購入した場合の例 例えば次のようなケースを考えてみます。 購入年1995年 購入価格$400,000 現在の市場価格(仮)$1,800,000 この場合、単純な値上がり益は $1,400,000 になります。 アメリカでのキャピタルゲイン税 アメリカで不動産を売却した場合、基本的には Capital Gain Tax(キャピタルゲイン税) が課税されます。 主な税金は次の通りです。

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