Jim Kakuuchi

1031 Exchangeとは?|アメリカ不動産オーナーが知っておくべき税金繰延べ制度

アメリカで不動産を保有している方の中には、「売却すると税金が高すぎる」と感じている方も多いのではないでしょうか。 そのような場合に検討される代表的な手法が、1031 Exchange(セクション1031交換)です。 これは、一定の条件を満たすことで、不動産売却時の税金を“繰り延べ”できる制度です。 ■ 1031 Exchangeの基本仕組み 1031 Exchangeとは、  投資用不動産を売却し その資金で別の投資用不動産を購入することで 売却時のキャピタルゲイン税を繰り延べる という制度です。 重要なのは「免除」ではなく、あくまで 税金の支払いを将来に先送りする制度という点です。 ■ 具体例(イメージ) 通常であれば、この約400万ドルの利益に対して課税されますが、  1031 Exchangeを使うとこの時点では課税されません その代わり、新しく購入した物件に“税金が引き継がれる”形になります。 ■ 主な要件(非常に重要)

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日本在住者がアメリカ不動産を売却すると

日本とアメリカで二重課税になるのか? カリフォルニアやハワイ、ニューヨークなど、アメリカに不動産を所有している日本在住のオーナーから、よくいただく質問があります。 「アメリカの不動産を売却すると、日本とアメリカの両方で税金を払うことになるのでしょうか?」 結論から言うと、 日本とアメリカの両方で課税対象になる可能性はあります。 ただし、通常は 外国税額控除 という制度があるため、同じ利益に対して完全に二重課税になるわけではありません。 しかし実際の取引では といったケースもあります。 この記事では、日本在住者がアメリカ不動産を売却した場合の基本的な税務の仕組みを整理します。 ※私は米国公認会計士として、主にアメリカ側の税務・不動産取引のサポートを行っています。日本側の申告については日本の税理士への確認が必要になりますが、日本在住オーナーが理解しておくべき基本的なポイントを解説します。 典型的なケース 例えば次のようなケースです。 この場合、売却によって 150万ドルのキャピタルゲイン(売却益) が発生します。 ここで多くの日本人オーナーが疑問に思うのが 「この利益に対して、日本とアメリカで両方税金がかかるのか?」 という点です。 アメリカではどのような税金がかかるのか アメリカに所在する不動産を売却した場合、アメリカ非居住者(例えば日本の居住者)でも アメリカで課税 されます。

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FIRPTAの源泉徴収を減らす方法(Withholding Certificate)

前述の通り、アメリカ非居住者がアメリカ国内の不動産を売却する場合、通常は 売却価格の15% がFIRPTAの源泉徴収として差し引かれます。 しかし、この15%は最終的な税額ではなく、税金の前払いという位置づけです。 実際の税額がそれより少ないと予想される場合には、 Withholding Certificate(源泉徴収減額申請) を申請することが可能です。 Withholding Certificateとは Withholding Certificateとは、 IRS(アメリカの国税庁)に対して源泉徴収額の減額または免除を申請する制度 です。 正式には Form 8288-B を使用して申請します。 【IRS Official

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日本人がアメリカ不動産を売却した場合、日本とアメリカの税金はどうなるのか

アメリカで不動産を保有している日本人オーナーの方は少なくありません。特にカリフォルニアなどの主要都市では、1980年代から1990年代にかけて購入された不動産が、現在では購入価格の数倍になっているケースも珍しくありません。 そのため、長年不動産を保有されているオーナーの方から次のようなご相談を受けることがあります。 この記事では、日本人がアメリカ不動産を売却した場合の税務の基本構造について解説します。 アメリカ不動産を売却した場合の基本税制 アメリカで不動産を売却した場合、基本的には Capital Gain Tax(キャピタルゲイン税) が課税されます。 キャピタルゲインとは 売却価格 − 取得価格(購入価格+改良費など) で計算される利益です。 主な税金としては次のものがあります。 カリフォルニア州などの場合、これらを合計するとケースによっては 30%〜40%程度 の税負担になることもあります。 FIRPTA(外国人不動産源泉税) アメリカ国外に在住の人がアメリカ不動産を売却する場合、もう一つ重要な制度があります。

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日本国籍の人がアメリカ不動産を30年保有すると税金はいくらになるのか

アメリカで不動産を30年以上保有している日本国籍の不動産オーナーの方は少なくありません。 特に1980年代後半から1990年代前半にかけて購入された物件は、現在では購入価格の2倍〜5倍以上になっているケースも珍しくありません。 一方で、多くのオーナーの方が気にされているのが などです。 この記事では、アメリカ不動産を約30年間保有した場合の税金のイメージを、簡単な例を使って解説します。 30年前に購入した場合の例 例えば次のようなケースを考えてみます。 購入年1995年 購入価格$400,000 現在の市場価格(仮)$1,800,000 この場合、単純な値上がり益は $1,400,000 になります。 アメリカでのキャピタルゲイン税 アメリカで不動産を売却した場合、基本的には Capital Gain Tax(キャピタルゲイン税) が課税されます。 主な税金は次の通りです。

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