【2026年版】アメリカ不動産売却後、日本に送金すると税金はかかるのか?|よくある誤解と外国税額控除を解説

アメリカ不動産を売却した日本人オーナーの方から、よくいただく質問があります。

「アメリカで不動産を売却した後、そのお金を日本に送金すると税金はかかりますか?」

特に、

  • カリフォルニア
  • ハワイ
  • ニューヨーク

などの不動産を売却した方から多くご相談をいただきます。

実は、この質問には大きな誤解があります。

多くの方は、

「海外から日本へ送金すると税金が発生する」

と思っていますが、実際にはそうではありません。

本記事では、

  • 日本へ送金すると税金が発生するのか
  • アメリカと日本でどのような税金が課税されるのか
  • 二重課税はどう調整されるのか
  • 外国税額控除とは何か

について分かりやすく解説します。


■ 結論:送金そのものに税金はかからない

まず最初に結論です。

一般的に、

自分自身のお金をアメリカから日本へ送金したこと自体に税金はかかりません。

例えば、

  • ハワイのコンドミニアムを売却
  • 売却代金を米国の銀行口座で受領
  • 日本の銀行口座へ送金

という流れであっても、

通常は

「送金したから課税される」

わけではありません。


■ なぜ「送金すると税金がかかる」と誤解されるのか?

理由は、

「送金」と「所得」を混同している人が多いからです。

税務上重要なのは、

お金を移動させたことではなく、

どのようにそのお金を得たのか

です。


課税対象になるもの

  • 不動産売却益
  • 賃貸収入
  • 配当
  • 利息

通常課税対象にならないもの

  • 自分の銀行口座間の送金
  • 既に税務処理された資金の移動

つまり、

税金が問題になるのは

「送金」ではなく「売却益」

なのです。


■ アメリカ不動産を売却した場合、どのような税金が発生するのか?

アメリカ不動産を売却した場合、一般的には以下の税金が発生します。


① Capital Gain Tax(譲渡益税)

購入価格より高く売却した場合、

利益に対して課税されます。


② Depreciation Recapture Tax

賃貸不動産として減価償却を行っていた場合、

過去の減価償却部分に対して課税される可能性があります。


③ 州税(State Tax)

州によって税率が異なります。

例えば、

  • カリフォルニア州
  • ハワイ州
  • ニューヨーク州

では州税が発生する可能性があります。


④ FIRPTA

日本在住の方など米国非居住者が売却する場合、

売却価格の最大15%が源泉徴収される場合があります。

ただし、

実際の税額とは異なるため、

後日還付を受けられるケースもあります。


■ 日本でも申告が必要なのか?

日本居住者の場合、

アメリカ不動産の売却益は原則として日本でも申告対象になります。

ここで多くの方が心配するのが、

「アメリカでも税金を払ったのに、日本でも税金を払うのか?」

という点です。


■ 二重課税を防ぐ仕組み:外国税額控除

日米間では、

同じ所得に対して二重に課税されることを調整するため、

外国税額控除(Foreign Tax Credit)

という制度があります。


イメージ

アメリカで税金を支払う

日本で確定申告を行う

アメリカで支払った税額の一部または全部を控除

二重課税を軽減


もちろん、

個々のケースによって計算は異なりますので、

CPAや税理士への確認が重要です。


■ よくある質問


Q1. 1回で1億円以上送金しても問題ないですか?

通常、

適切な手続きを行っている資金であれば送金自体は可能です。

ただし、

銀行から

  • 売買契約書
  • エスクロー書類
  • 資金の出所

などの確認を求められることがあります。


Q2. 送金を分割すると税金を減らせますか?

一般的には、

送金回数を分けても税金は変わりません。

課税対象は送金ではなく売却益だからです。


Q3. 家族名義の口座へ送金するとどうなりますか?

状況によっては、

日本側で贈与税の問題が発生する可能性があります。

事前に専門家へ相談することをおすすめします。


Q4. 円転はいつ行うべきですか?

税務だけでなく、

為替リスクも重要です。

特に近年は円ドル相場の変動が大きいため、

売却前から送金・円転戦略を検討する価値があります。


■ 実際のケーススタディ

例えば、

購入価格:$400,000

売却価格:$1,000,000

の場合、

売却益は約$600,000です。

その利益に対して、

  • 米国連邦税
  • 州税
  • Depreciation Recapture

などが課税される可能性があります。

その後、

税引後資金を日本へ送金したとしても、

通常は

「送金したこと自体」

に対して新たな税金が発生するわけではありません。


■ まとめ

アメリカ不動産売却後、

日本へ送金すること自体に税金が発生するケースは一般的ではありません。

しかし、

重要なのは送金ではなく、

売却益に対する税務処理です。

特に、

  • FIRPTA
  • 州税
  • Depreciation Recapture
  • 日本での確定申告
  • 外国税額控除

を適切に検討することで、

最終的な手残り額は大きく変わります。


■ ご相談について

当社では、日本人アメリカ不動産オーナー向けに、

  • 売却前の税額シミュレーション
  • FIRPTA対策
  • 州税分析
  • 外国税額控除の検討
  • 売却後の資金移動戦略
  • 売却後の資産運用設計

をサポートしています。

「売却したら最終的にいくら残るのか?」

を事前に把握したい方は、お気軽にご相談ください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法務・投資に関する個別アドバイスではありません。具体的な判断については、CPA、税理士、弁護士等の専門家へご相談ください。

Scroll to Top