【2026年版】FIRPTAで源泉徴収されたお金はいつ戻る?還付までの流れと注意点

はじめに

アメリカ不動産を売却した際、
売却代金の約15%超が 突然差し引かれて驚いたという方は非常に多いです。

これは
FIRPTA(外国人不動産投資税法)による源泉徴収です。

しかし、ここで重要なのは:

👉 この金額は「最終的な税金」ではないという点です。

多くの場合、
払い過ぎた分は後から還付されます。

本記事では、

  • FIRPTAで差し引かれたお金はどうなるのか
  • いつ・どのように戻ってくるのか
  • 還付を受けるために絶対に必要な手続き

について、実務ベースで解説します。


FIRPTAの本質:「税金」ではなく「前払い」

FIRPTAによる源泉徴収は、

👉 あくまで「税金の前払い」

です。

つまり、

  • 実際の税額より多く徴収されるケースが多い
  • 正しい税額を計算すれば差額が返ってくる

という仕組みです。


還付までの流れ(実務ステップ)

FIRPTAで引かれたお金を取り戻すには、以下の手続きが必要です。


Step 1:確定申告を行う

売却した翌年に、アメリカで確定申告を行います。

  • 個人 → Form 1040NR(アメリカ非居住者の個人の場合)
  • 法人 → Form 1120-F(アメリカ国外の外国法人の場合)

Step 2:実際の税額を計算

売却益に基づいて、
本来支払うべき税額を計算します。


Step 3:差額が還付される

源泉徴収額 − 実際の税額
= 還付金


どれくらい戻ってくるのか(具体例)

例えば:

  • 売却価格:$1,000,000
  • FIRPTA源泉徴収:$150,000(15%)
  • 実際の税額:$60,000

👉 $90,000が還付される

このように、
数万ドル〜数十万ドル単位で返金されるケースも珍しくありません。


還付までのスケジュール(重要)

ここが最も誤解されやすいポイントです。

例:

  • 売却:2026年
  • 申告:2027年(翌年)
  • 還付:さらに数ヶ月後

👉 実際にお金が戻るまで1年以上かかる


よくあるミス(非常に重要)

以下のミスにより、還付が遅れたり、最悪受け取れないケースもあります。


❌ ITIN(Individual Taxpayer Identification Number:個人用納税者番号)を取得していない

→ 申告自体ができない


❌ 確定申告をしていない

→ 還付は一切されない


❌ 書類不備・計算ミス

→ IRSからの問い合わせ → 大幅遅延


そもそも源泉徴収を減らす方法もある

ここまで読んで、

👉「そんなに時間がかかるなら、最初から減らせないのか?」

と思われた方も多いと思います。

実は可能です。

👉 Withholding Certificate(源泉徴収減額申請)

を使うことで、

  • 源泉徴収額を大幅に減らす
  • もしくはゼロに近づける

ことができます。

詳しくはこちらの記事で解説しています:

👉 「FIRPTAの源泉徴収を減らす方法(Withholding Certificate)」


重要なポイント:すべては「売却前」に決まる

FIRPTAに関して最も重要なのは、

👉 売却後ではなく「売却前」に戦略を立てること

です。

  • 還付を待つのか
  • 事前に減額するのか
  • 税額自体を最適化するのか

これらはすべて
売却前にしかコントロールできません。


まとめ

  • FIRPTAは「税金」ではなく「前払い」
  • 多くの場合、還付が発生する
  • ただし、還付まで1年以上かかる
  • 手続きを間違えると大きな損失になる
  • 最も重要なのは「売却前の設計」

ご相談について

アメリカ不動産の売却においては、

  • 税金
  • FIRPTA
  • 売却戦略

がすべて密接に関係しています。

特に日本在住の方や外国籍の方の場合、
適切な設計を行うかどうかで、手取り額が大きく変わります。

当社では、

  • 売却前の税務戦略設計
  • FIRPTA対策
  • 売却サポート

を一貫してサポートしています。

👉 「売却前戦略相談フォーム」から、お気軽にご相談ください。

(※秘密厳守にて対応いたします)

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