FIRPTAのWithholding Certificate完全ガイド|源泉徴収を減らす方法と還付までの流れ

アメリカ不動産を売却する際、日本人オーナーが最も驚くポイントの一つが、  「売却代金の一部がそのまま受け取れない」 という点です。 これは FIRPTA(外国人不動産投資税法) によるものです。 ■ FIRPTAとは? 外国人(非居住者)がアメリカ不動産を売却する場合、  売却価格(グロス)の15%が源泉徴収される制度 です。 ■ 具体例  この $150,000はその場で受け取れません ■ なぜこれが問題なのか? 重要なのはここです。  この15%は“税金”ではなく“仮の預かり金” つまり、 ■ よくある現実  投資機会の損失が発生 ■ […]

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