【2026年版】アメリカ不動産を相続して売却すると税金はいくら?|Step-Up in Basis・FIRPTA・日本の確定申告を解説

アメリカにコンドミニアムや賃貸住宅を所有していた親や家族から不動産を相続した日本人の方から、次のようなご相談をいただくことがあります。 相続したアメリカ不動産の売却には、 など、複数の税務論点があります。 さらに重要なのは、 米国と日本では、相続不動産の取得価額(Basis・取得費)の考え方が異なる という点です。 本記事では、日本人相続人が知っておきたい重要なポイントを分かりやすく解説します。 ■ 結論 相続したアメリカ不動産を売却する場合、 米国では相続時の時価(Fair Market Value)が取得価額の基準となることがありますが、日本では原則として被相続人(親)の取得費を引き継ぎます。 つまり、 米国では譲渡益が小さくても、日本では想定以上に大きな譲渡所得が発生することがあります。 そのため、 まで含めて総合的にシミュレーションすることが重要です。 ■ Step-Up in

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