【2026年版】日本からアメリカへ1,000万円・5,000万円を送金したら税金はかかる?|海外送金・贈与・IRS申告を解説

日本からアメリカへまとまったお金を送る際に、次のような疑問を持つ方は少なくありません。 「日本の銀行にある1,000万円をアメリカへ送金したら、税金はかかりますか?」 「5,000万円をアメリカの銀行口座へ移す場合、IRSへの申告が必要でしょうか?」 「日本の親から住宅購入資金を送ってもらった場合はどうなりますか?」 「銀行から資金の出所を確認されたら、何を提出すればよいのでしょうか?」 こうした質問に対する答えは、単純に送金金額だけでは決まりません。 なぜなら、海外送金そのものと、そのお金に対する課税・情報申告は別の問題だからです。 例えば、自分の日本の銀行口座から、自分のアメリカの銀行口座へ貯金を移動するケースと、日本の親から5,000万円を贈与してもらうケースでは、税務上の取り扱いが大きく異なります。 本記事では、米国CPAの視点から、日本からアメリカへ1,000万円・5,000万円を送金する場合の税金、贈与、Form 3520、FBAR、Form 8938、日本側の国外送金等調書について解説します。 ■ 結論:日本からアメリカへ送金するだけでは、通常、米国所得税はかからない 最初に結論です。 自分がすでに所有している資金を、日本の自分名義の口座からアメリカの自分名義の口座へ移動するだけであれば、通常、その送金自体に米国所得税はかかりません。 例えば、日本の銀行に長年預けていた1,000万円の貯金を、アメリカの銀行へ移したとします。 この取引は、基本的には資金の保管場所を変更しただけです。 したがって、送金額の1,000万円がそのまま新たな課税所得になるわけではありません。 ただし、次の点には注意が必要です。 つまり、送金そのものが非課税でも、資金の性質や別の取引に関する税務問題が残る場合があります。

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