日本からアメリカへまとまったお金を送る際に、次のような疑問を持つ方は少なくありません。
「日本の銀行にある1,000万円をアメリカへ送金したら、税金はかかりますか?」
「5,000万円をアメリカの銀行口座へ移す場合、IRSへの申告が必要でしょうか?」
「日本の親から住宅購入資金を送ってもらった場合はどうなりますか?」
「銀行から資金の出所を確認されたら、何を提出すればよいのでしょうか?」
こうした質問に対する答えは、単純に送金金額だけでは決まりません。
なぜなら、海外送金そのものと、そのお金に対する課税・
例えば、自分の日本の銀行口座から、自分のアメリカの銀行口座へ貯金を移動するケースと、日本の親から5,000万円を贈与してもらうケースでは、税務上の取り扱いが大きく異なります。
本記事では、米国CPAの視点から、日本からアメリカへ1,000万円・5,000万円を送金する場合の税金、贈与、Form 3520、FBAR、Form 8938、日本側の国外送金等調書について解説します。
■ 結論:日本からアメリカへ送金するだけでは、通常、米国所得税はかからない
最初に結論です。
自分がすでに所有している資金を、
例えば、日本の銀行に長年預けていた1,000万円の貯金を、アメリカの銀行へ移したとします。
この取引は、基本的には資金の保管場所を変更しただけです。
したがって、送金額の1,000万円がそのまま新たな課税所得になるわけではありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 資金を取得した時点で所得税が発生していたか
- 日本の親からの贈与であれば贈与税が発生するか
- 米国のForm 3520による情報申告が必要か
- 日本の銀行口座についてFBARやForm 8938が必要か
- 円からドルへ換える際に、米国税務上認識すべき為替差益が生じるか
つまり、送金そのものが非課税でも、
■ 送金するお金の種類によって税務上の取り扱いが変わる
日本からアメリカへ送るお金は、大きく次のように分類できます。
| お金の種類 | 米国側で確認すべきこと |
|---|---|
| 自分の貯金 | 送金自体は通常、課税対象外。過去の所得・為替差益・海外口座申告を確認 |
| 親からの贈与 | Form 3520と日本の贈与税を確認 |
| 親からの相続 | 相続に関する情報申告と日米の相続税を確認 |
| 日本での給与・事業収入 | 米国での所得税申告が必要か確認 |
| 日本の不動産売却代金 | 不動産売却益に対する日米の課税を確認 |
| 日本の会社からの送金 | 給与・配当・役員貸付・出資など実態を確認 |
| 親や知人からの借入金 | 実際の貸付契約・利息・返済条件を確認 |
ここからは、よくあるケースを具体的に見ていきます。
■ ケース① 自分の日本の貯金1,000万円をアメリカへ送金する
例えば、日本で働いていた頃に貯めた1,000万円が銀行口座に残っているとします。
現在はアメリカに住んでおり、生活資金や住宅購入の頭金として、その1,000万円を自分の米国銀行口座へ移したいと考えています。
この場合、
日本の自分名義の口座 → アメリカの自分名義の口座
という資金移動だけであれば、通常、米国所得税の課税対象にはなりません。
ただし、次の2点は確認が必要です。
① 日本の銀行口座についてFBARが必要だったか
米国市民や米国税務上の居住者などのU.S. Personは、海外金融口座の合計額が暦年中のいずれかの時点で10,000ドルを超えた場合、原則としてFBARの提出義務があります。
1,000万円はこの基準を大きく超える可能性があります。
日本の口座からアメリカへ送金して年末残高がゼロになったとしても、送金前に保有していた口座の報告義務がなくなるわけではありません。
② 円からドルへの交換による為替差益
資金移動そのものに所得税がかからなくても、外国通貨を換金・処分する取引では、米国税務上、為替差益が問題になる場合があります。
特に、長期間保有している日本円をドルへ交換する場合には、資金を取得した時期や取引目的によって税務上の取り扱いが異なる可能性があります。
したがって、「送金が非課税」=「
■ ケース② 日本の親から1,000万円を送ってもらう
次に、日本在住の親からアメリカ在住の子供へ1,000万円を贈与するケースを考えます。
例えば、アメリカで住宅を購入する子供に対して、日本の親が頭金の一部として1,000万円を送る場合です。
この場合は、自分の貯金を移すケースとは異なり、**親から子へのGift(贈与)**として検討する必要があります。
米国側:贈与は通常、受取人の所得にならない
日本在住の親が米国税務上のNonresident Alien Individualであり、米国のU.S. Personである子供が純粋なGiftを受け取った場合、その贈与自体は一般的に受取人のGross Incomeに含まれません。
ただし、多額のForeign Giftを受け取る場合には、Form 3520による情報申告が問題になります。
Form 3520の10万ドルルール
米国のU.S. Personが、Nonresident Alien IndividualまたはForeign Estateから受け取った贈与・遺贈の合計額が、年間100,000ドルを超える場合、原則としてForm 3520 Part IVによる報告が必要です。
仮に1ドル=150円とすると、
1,000万円 ÷ 150円 = 約66,667ドル
となります。
この1,000万円のGiftだけを受け取り、他に合算対象となるForeign Giftがなければ、通常、100,000ドルの基準には達しません。
したがって、このGiftだけを理由にForm 3520 Part IVの報告は通常必要ありません。
ただし、日本側の贈与税は別問題です。

■ ケース③ 日本の親から5,000万円を送ってもらう
今度は、日本の親から5,000万円を住宅購入や資産形成のために受け取るケースです。
仮に1ドル=150円とすると、
5,000万円 ÷ 150円 = 約333,333ドル
になります。
日本在住の親が米国税務上のNonresident Alien Individualで、その子供が米国のU.S. Personである場合、他の条件も満たせば、Form 3520 Part IVの報告対象となります。
ここで重要なのは、
Form 3520の10万ドルルールは「税金がかかり始める基準」
つまり、333,333ドルの贈与を受け取ったからといって、その全額が自動的に米国所得税の課税所得になるわけではありません。
一方、Form 3520を期限内に正しく提出しなかった場合には、ペナルティが課される可能性があります。
IRSは、一定の申告漏れについて、未報告の贈与・遺贈額に対して月5%、最大25%のペナルティが適用される場合があると説明しています。
税金が発生しないGiftであっても、情報申告は重要です。
父と母から別々に贈与された場合は?
例えば、
- 父から70,000ドル
- 母から50,000ドル
を同じ年に受け取った場合、父母のように関連する外国人からの贈与については合算が必要です。
この場合、年間120,000ドルとして報告義務を検討します。
複数回に分けて送金すればForm 3520を回避できるというわけではありません。
また、親本人ではなく親が経営する日本法人から送金を受ける場合は、外国法人等からの送金として別の基準や税務上の性質を確認する必要があります。
■ 日本側では贈与税がかかる可能性がある
ここは日本人にとって非常に重要です。
米国でGiftがGross Incomeに含まれないとしても、日本側で贈与税が発生しないとは限りません。
日本の贈与税では、原則として受贈者(お金を受け取る人)が納税義務者となります。
日本の暦年課税には、原則として年間110万円の基礎控除があります。
ただし、海外居住者への贈与では、
- 親の居住地
- 子供の居住地
- 親子それぞれの国籍
- 過去の日本居住歴
- 贈与財産の所在地
などによって、日本の贈与税の課税範囲が変わります。
したがって、子供がアメリカに住んでいるという理由だけで、
日本の親からまとまった資金を送ってもらう場合には、送金前に日本側の税務も確認することが重要です。
なお、親子など扶養義務者間の通常必要な生活費・教育費については、一定の要件を満たせば日本で贈与税がかからない場合があります。
しかし、生活費という名目で一括受領し、その資金を預金や投資、不動産購入などに使用した場合まで、すべて非課税になるわけではありません。
■ ケース④ 日本の親から相続した5,000万円を米国へ送金する
日本の親が亡くなり、日本の銀行預金5,000万円を相続したとします。
その後、相続した資金をアメリカの自分の銀行口座へ移すケースです。
ここで区別すべきなのは、
相続によって財産を取得したことと、その財産をアメリカへ送金し
単に相続した資金を自分の米国口座へ移すだけであれば、通常、その送金自体が新たな米国所得になるわけではありません。
ただし、相続時には次の事項を確認する必要があります。
- 日本側で相続税が発生するか
- 米国側でForm 3520によるForeign Bequestの報告が必要か
- 相続財産がForeign Trust等を通じて分配されたものではないか
- 相続後の日本の銀行口座についてFBAR・Form 8938が必要か
米国のU.S. PersonがForeign Estateから年間100,000ドルを超えるBequestを受け取った場合、Form 3520 Part IVの対象となることがあります。
一方、Foreign Trustからの分配である場合には、別の報告ルールが適用されることがあります。
「相続だから何も申告しなくてよい」
■ ケース⑤ 日本の不動産を売却して5,000万円を送金する
日本に保有していた不動産を売却し、その売却代金5,000万円をアメリカへ送る場合はどうでしょうか。
この場合、米国への送金自体よりも、日本の不動産を売却したこと
例えば、米国市民や米国税務上の居住者が日本の不動産を売却した場合、日本での譲渡所得税だけでなく、米国でも売却益を申告する必要がある場合があります。
米国では、U.S. Personは原則として全世界所得について申告する必要があるためです。
また、不動産の取得費や売却価格を米ドルに換算する際の為替レートも、米国側の譲渡損益計算に影響する場合があります。
したがって、
「日本で不動産を売却して税金を払ったので、
とは限りません。
日米双方で課税される場合には、外国税額控除等の適用も検討する必要があります。
売却前から日米の税務を確認しておくことが望ましいでしょう。
■ 日本から100万円を超える送金をすると税務署へ報告される?
日本には、国外送金等調書という制度があります。
これは、国外への送金や国外から受領した送金の金額が100万円を超える場合に、一定の例外を除き、送金を取り扱う金融機関が税務署へ取引情報を報告する制度です。
例えば、
- 日本からアメリカへ1,000万円を送金
- 日本からアメリカへ5,000万円を送金
という取引では、この制度による報告対象となることが通常想定されます。
金融機関が報告する主な情報には、
- 送金者の氏名・住所
- 受取人の氏名・住所
- 取引金額
- その他所定の取引情報
などが含まれます。
ここで重要なのは、100万円を超えたら税金がかかるという意味
国外送金等調書は、税務当局が海外資金移動を把握するための情報報告制度です。
送金者本人がこの調書を作成して提出する制度ではなく、原則として金融機関が提出します。
■ アメリカ側では10,000ドル以上の送金をすると税金がかかる?
これもよくある誤解です。
米国には、10,000ドルという金額に関係する複数の報告制度があります。
例えば、FBARでは海外金融口座の合計額が年間のいずれかの時点で10,000ドルを超えた場合に、原則として申告義務が発生します。
しかし、FBARの10,000ドル基準は、
また、金融機関による取引監視や本人確認も、送金に対する所得税とは別の制度です。
10,000ドルを超える送金をしたからといって、送金金額に一律の米国所得税が課されるわけではありません。
ただし、金融機関から資金の出所や取引目的について質問を受ける可能性があります。
■ 日本の銀行口座がある場合、FBAR・Form 8938も確認
日本から米国へ資金を移す場合、忘れてはいけないのが、米国の海外金融資産に関する情報申告です。
FBAR(FinCEN Form 114)
米国のU.S. Personが海外金融口座を保有し、その対象口座の合計額が暦年中のいずれかの時点で10,000ドルを超えた場合、原則としてFBARの申告が必要です。
つまり、日本の銀行口座に1,000万円や5,000万円を保有していた場合、送金した年のFBARについても確認する必要があります。
年末までに米国へ全額送金し、日本の口座残高がゼロになったとしても、過去の年間最高残高が消えるわけではありません。
Form 8938
Form 8938は、FATCAに関連する海外金融資産の情報申告です。
FBARとForm 8938では、報告対象や基準額が異なります。
例えば、米国在住の個人については、原則として次の金額基準があります。
| Filing Status | 年末残高基準 | 年中最高額基準 |
|---|---|---|
| Single | $50,000超 | $75,000超 |
| Married Filing Jointly | $100,000超 | $150,000超 |
いずれかの基準を超え、その他の条件を満たす場合には、Form 8938の提出が必要となる可能性があります。
Form 8938を提出しても、
また、Form 1040 Schedule Bでは、外国金融口座の有無について回答が必要になる場合があります。
関連記事:
【2026年版】FBARとは?
■ 1,000万円・5,000万円の送金シミュレーション
ここまでの内容を具体例で比較してみましょう。
以下では説明を分かりやすくするため、仮に1ドル=150円で計算します。
| 送金金額 | 米ドル換算(概算) |
|---|---|
| 1,000万円 | $66,667 |
| 3,000万円 | $200,000 |
| 5,000万円 | $333,333 |
※実際の送金レートではありません。また、Form 3520等の税務上のドル換算は、適用されるルールに従って行う必要があります。
シミュレーションA:自分の貯金1,000万円
- 送金自体による米国所得税:通常なし
- Form 3520:自分の資金移動であれば通常不要
- FBAR:日本の口座保有状況により必要となる可能性
- Form 8938:他の対象資産・申告区分によって判定
- 為替差益:取引内容によって別途確認
シミュレーションB:日本の親から1,000万円の贈与
- 米国でのGift自体の所得税:通常なし
- Form 3520:他に合算対象となる贈与がなければ、通常10万ドル基準未満
- 日本の贈与税:個別事情により確認が必要
- FBAR:日本の銀行口座を本人が保有していたかなどによる
シミュレーションC:日本の親から5,000万円の贈与
- 米国でのGift自体の所得税:通常なし
- Form 3520:受取人がU.S. Personで、贈与者がNonresident Alien Individualであるなどの条件を満たせば、原則報告が必要
- 日本の贈与税:課税範囲・非課税規定を確認
- 送金の記録:Gift Letterや銀行明細などの保存が重要
シミュレーションD:日本の不動産売却代金5,000万円
- 送金自体による米国所得税:通常なし
- 不動産売却益への課税:日米双方で確認
- Form 3520:自分の売却代金の移動だけなら通常不要
- FBAR・Form 8938:日本の口座・金融資産の保有状況により確認
- 為替:不動産売却損益のドル換算などに注意
このように、同じ5,000万円を送金する場合でも、
■ 銀行からSource of Fundsを求められたら?
日本からアメリカへ1,000万円・5,000万円のようなまとまった金額を送る場合、銀行からSource of Funds(資金の出所)を確認されることがあります。
これは、マネーロンダリング防止や本人確認のために行われることがあります。
銀行がどの資料を求めるかは、金融機関や取引内容によって異なります。
例えば、以下のような資料が考えられます。
| 資金の種類 | 準備しておきたい資料 |
|---|---|
| 長年の貯金 | 銀行取引明細、過去の所得資料 |
| 親からの贈与 | Gift Letter、送金記録、贈与者の資金原資資料 |
| 相続 | 遺産分割協議書、相続関連資料、銀行明細 |
| 不動産売却 | 売買契約書、Closing Statement、売却代金の入金記録 |
| 会社からの貸付 | Loan Agreement、送金記録、返済条件 |
| 給与・事業収入 | 給与明細、契約書、Tax Returnなど |
特に贈与の場合は、GiftなのかLoanなのかを曖昧にしないことが重要です。
本当にLoanとして受け取るのであれば、返済義務、利率、返済期限などを定め、実態に合った契約と記録を残す必要があります。
書類上だけLoanとして扱い、

■ 海外送金の手数料と為替レートにも注意
税金とは別に、海外送金で大きな影響を与えるのが為替レートと送金手数料です。
例えば、5,000万円をドルへ換える場合、
1ドル=150円なら、
約333,333ドル
ですが、
1ドル=152円なら、
約328,947ドル
となります。
その差は、約4,386ドルです。
つまり、大きな金額の送金では、為替レートが少し変わるだけでも、受け取るドルの金額に大きな差が生じます。
また、銀行によって、
- 送金手数料
- 為替スプレッド
- 中継銀行手数料
- 着金手数料
- 1回あたりの送金限度額
などが異なります。
したがって、大きな資金移動を予定している場合には、税務上の確
■ 2026年から始まった米国の海外送金税1%は関係する?
2026年1月1日から、米国では一定の海外送金に対する1%のRemittance Transfer Taxが導入されています。
ただし、これは主に米国から海外の受取人へ送金する際に、現金やMoney Orderなど一定の手段で送金資金を提供する取引が対象です。
日本からアメリカへの通常の銀行送金に対して、一律1%
また、米国から日本への送金でも、通常の銀行口座からの引き落としなど、法律上の対象外となる方法があります。
送金する方向と資金の提供方法によって、取り扱いが異なる点に注意しましょう。
■ よくある質問
Q1. 日本から1,000万円をアメリカへ送るとIRSへ申告が必要ですか?
送金金額だけでIRSへの申告義務が決まるわけではありません。
自分の貯金を自分の口座へ移すだけであれば、通常、その送金そのものをForm 1040の所得として申告する必要はありません。
ただし、FBAR、Form 8938、為替差益などの確認が必要になる場合があります。
Q2. 日本から5,000万円を送ると税金がかかりますか?
5,000万円という金額だけで課税されるわけではありません。
自分の貯金なのか、親からの贈与なのか、相続なのか、不動産売却代金なのかによって異なります。
Q3. 親からの贈与が10万ドル以下なら、日本でも贈与税はかかりませんか?
いいえ。
米国Form 3520の10万ドル基準と、日本の贈与税は別制度です。
日本側の課税範囲を確認する必要があります。
Q4. 日本の銀行口座を解約して米国へ送ればFBARは不要になりますか?
送金した年に、すでにFBARの基準を満たしていた場合には、年末残高がゼロでも報告義務が発生する可能性があります。
Q5. 日本の銀行から送金する際に、税金を差し引かれますか?
通常、自分の預金を銀行送金するという理由だけで、日本の所得税が一律に源泉徴収される制度ではありません。
ただし、送金手数料、為替コスト、資金の原資に関する税務などは別途確認する必要があります。
Q6. 銀行に税金の支払い証明を求められることはありますか?
金融機関が、資金の出所や取引内容を確認するために、Tax Returnや関連書類の提出を求める場合があります。
必ずしもすべての送金で同じ書類が必要になるわけではありません。
■ 日本からアメリカへ送金する前のチェックリスト
1,000万円・5,000万円などのまとまった送金を予定している方は、次の項目を確認しておきましょう。
- 送金するお金の原資が明確になっている
- 自己資金・Gift・Loan・相続・所得のいずれかを確認した
- 自分の米国税務上の居住者区分を確認した
- 日本側の所得税・贈与税・相続税の要否を確認した
- 米国Form 3520が必要か確認した
- 日本の口座についてFBARが必要か確認した
- Form 8938が必要か確認した
- 為替差益に関する税務上の論点を確認した
- 銀行へ提出するSource of Funds資料を準備した
- 送金手数料と実際の為替レートを比較した
- 日米の専門家へ事前確認した
■ まとめ:海外送金で重要なのは金額ではなく「お金の性質」
日本からアメリカへ1,000万円・5,000万円を送金する場合、最も重要なのは、
「いくら送るか」だけでなく「そのお金は何のお金なのか」
自分の貯金を移すだけであれば、通常、その送金自体に米国所得税はかかりません。
しかし、親からの贈与であれば日本の贈与税やForm 3520、相続であれば相続関連の情報申告、不動産売却代金であれば売却益に対する課税など、別の税務問題が生じる場合があります。
さらに、日本の銀行口座についてはFBAR・Form 8938、銀行送金についてはSource of Fundsの確認も重要です。
「海外へ送金する前に、日米双方の税務と必要書類を整理する」
ことが、大きな資金を安全かつ円滑に移動するための重要な準備になります。
■ 日米間の海外送金・税務・資産管理に関するご相談
111 Capital Groupでは、日本とアメリカの双方に資産を保有する方に向けて、クロスボーダー税務・資産管理に関するご相談を承っています。
例えば、
- 日本からアメリカへまとまった資金を移動する予定がある
- 日本の親から贈与や相続によってお金を受け取る
- Form 3520、FBAR、Form 8938などの申告義務を確認したい
- 日本の不動産売却代金を米国へ送金したい
- 日米双方の税金や資産管理について整理したい
- 資金移動後の不動産取得・投資・資産運用を検討したい
といったご相談です。
日米双方の税務上の論点整理や資金計画について、必要に応じて専門家と連携しながら対応を検討いたします。
日本からアメリカへの資金移動について不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 参考資料・公式情報
- IRS|Gifts from Foreign Person
- IRS|Instructions for Form 3520
- IRS|FBAR
- IRS|Comparison of Form 8938 and FBAR Requirements
- IRS|Yearly Average Currency Exchange Rates
- 国税庁|受贈者が外国に居住しているとき
- 国税庁|贈与税の計算と税率
- 国税庁|国外送金等調書
- IRS|2026 Remittance Transfer Tax
※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。個別の税務・法務・投資アドバイスを提供するものではありません。税務上の取り扱いは、送金者・受取人の居住地、国籍、米国税務上のステータス、資金の性質、その他の個別事情によって異なります。具体的な送金や申告に際しては、米国CPA、日本の税理士、弁護士等の専門家へご相談ください。

